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平成21年3月分から、全国健康保険協会管掌健康保険の介護保険料率が1.19%に改定されました。
平成21年4月1日から雇用保険料率が改定されました。
健康保険の標準賞与額の上限「年度の累計額540万円」の取扱いについて 
平成22年4月1日から雇用保険料率が変更になりました!
平成22年3月分(4月納付分)の保険料から健康保険料率が変わります!


平成21年3月分から、全国健康保険協会管掌健康保険の介護保険料率が1.19%に改定されました。

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率は、平成21年3月分保険料(平成21年4月30日納付期限分)から、1.19%(現在は1.13%)に改定されます。



平成21年4月1日から雇用保険料率が改定されました。

平成21年4月1日から、雇用保険料率が以下のとおり改定されました。



健康保険の標準賞与額の上限「年度の累計額540万円」の取扱いについて 

医療保険制度改正に伴い平成19年4月より、健康保険の標準賞与額の上限が、「1か月あたり200万円」から「年度の累計額540万円」(年度は4月1日から翌年3月31日まで)に改正されました。



平成22年4月1日から雇用保険料率が変更になりました!

4月分から雇用保険料の料率が変更となりますので、賞与計算の際はご注意ください。



平成22年3月分(4月納付分)の保険料から健康保険料率が変わります!

協会けんぽの財政は、景気の悪化に伴い保険料収入が落ち込む一方、医療費の支出が増えたことにより、非常に厳しい状況となっています。このため、協会けんぽの健康保険料については、かつてない大幅な引上げを行わざるを得なくなったとのことです。



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