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医療保険制度改正に伴い平成19年4月より、健康保険の標準賞与額の上限が、「1か月あたり200万円」から「年度の累計額540万円」(年度は4月1日から翌年3月31日まで)に改正されました。
賞与から控除する雇用保険料は、毎月の給与計算と同じように算出します。
賞与から控除する所得税については、毎月の給与計算で行う所得税額の計算とは異なります。
賞与も給与と同じように、控除できるものは限られています。
控除できるのは、社会保険料や所得税の法定控除と、書面による労使協定が結ばれている場合に控除できる協定控除(会費や財形貯蓄など)のみです。
賞与支給月に退職者があった場合には、社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)の控除に注意が必要です
育児休業者に賞与を支払った場合、育児休業を開始した日のある月から終了する日の翌日のある月の前月までについては、事業主が申出をすることにより、毎月の社会保険料と同様に賞与の社会保険料も控除する必要はありません。
「総報酬制」の導入により、年3回以下の賞与についても、毎月の給与計算で算出される健康保険料および厚生年金保険料と同率の保険料を徴収します。