「総報酬制」の導入により、年3回以下の賞与についても、毎月の給与計算で算出される健康保険料および厚生年金保険料と同率の保険料を徴収します。
■計算式
標準賞与額 × 保険料率
■標準賞与額とは
賞与の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額です。例えば、555,555円の場合は、1,000円未満の端数を切り捨て、555,000円が標準賞与額となります。
なお、標準賞与額の上限は、健康保険は年度(4月1日から翌年3月31日まで)の累計額540万円、厚生年金保険は支給1回につき、150万円となります。
■保険料率
健康保険
※全国健康保険協会管掌健康保険の保険料率は、平成21年9月分(同年10月納付分)から都道府県毎に変更されました。
都道府県毎の健康保険料率(協会けんぽのホームページ)
(例)東京都の場合 9.32%
<会社と従業員の負担割合は>
賞与計算で使用する率は、都道府県毎の健康保険料率の2分の1(事業主と従業員が折半負担)となります。
(例)東京都の場合 4.66% (東京都の健康保険料率9.32%の2分の1)
介護保険 1.5%
<会社と従業員の負担割合は>
0.75%ずつ
厚生年金保険料 15.704%
<会社と従業員の負担割合は>
7.852%ずつ
■各従業員の賞与額から控除する保険料
各従業員の賞与額から標準賞与額を求め、それに従業員負担分の保険料率をかけます。
健康保険料 = 標準賞与額 × 都道府県毎の保険料率の2分の1
※介護保険の被保険者の場合は、標準賞与額に都道府県毎の健康保険料率+介護保険料率を乗じます。
標準賞与額 × 都道府県毎の健康保険料率の2分の1+0.75%
(例)東京都の場合 5.41%
5.41%=4.66%(東京都の健康保険料率9.32%の2分の1)+0.75%
厚生年金保険料 = 標準賞与額 × 7.852%