平成21年3月以降に支払う賞与(ボーナス)について、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率が変更になっていますので注意が必要です。
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率は、平成21年3月分から、1.19%(旧保険料率は、1.13%)に改定されました。これによって、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の全国健康保険協会管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率8.2%と合わせて、9.39%となります。
平成21年3月以降に従業員に支払う賞与(ボーナス)の計算においては、次の計算式となります。
●介護保険料のみを計算する場合
標準賞与額(賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額) × 0.595%(被保険者負担分は1.19%の1/2)
●介護保険料を健康保険料に上乗せする場合
標準賞与額(賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額) × 4.695%(被保険者負担分は9.39%の1/2)
なお、厚生年金保険料率には変更はありません。
標準賞与額(賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額) × 7.675%(被保険者負担分は15.35%の1/2)
※標準賞与額には上限が定められており、健康保険は年間540万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)、厚生年金保険は150万円が上限となります。