賞与計算・ボーナス計算のしかたについて、わかりやすく解説したサイトです。また、賞与計算・ボーナス計算に関する最新情報を提供しています。
賞与から控除した健康保険(介護保険)・厚生年金保険料については、賞与が支払われた月の翌月末日が納期限となっています。
この場合、賞与分の保険料だけを納付するのではなく、毎月の給与から控除された保険料と合算して納付します。
社会保険事務所では、事業主が賞与支給日から5日以内に提出する「賞与支払届」に基づいて、請求する保険料額を決定し、毎月の給与から控除した保険料と賞与から控除した保険料を合算した「保険料納入告知書」を事業主あてに送付してきますので、これによって納付します。
※あらかじめ届け出た事業所の取引先金融機関の口座から自動振替の方法で納付することが一般的です。